新規指導とは、歯科医院を開業し保険医療機関として登録した場合に必ず受けなければいけない行政指導のことを言います。
指導のポイントは
①保険診療が歯科医学的に妥当適切に行われているか
②保険診療が「保険医療機関及び保健医療養担当規則」をはじめとする基本ルールに則り 適切に行われているか
③診療報酬請求の根拠となる事項が、その都度、診療録に記載されているか
④診療報酬請求が点数表に定められた通り適切に行われているか
つまり、保険診療のルールに則り行われているかの確認、指導の場所になります。
1.新規指導の流れ
まず、新規開業して3ヶ月から半年後に新規集団指導があります。
集団指導は、講習形式で保険診療の取り扱い、診療報酬請求事務、保険診療の改定内容、過去の指導事例等について周知徹底を目的としたものです。
次に、新規開業して6ヶ月から1年後に新規個別指導があります。
こちらは、上記で記載した目的で行われ、対象の医療機関には1ヶ月前に通知が行われます。
指導日時、持参物(書類、カルテ10人分等)が記載されていますので指示通りに準備しましょう。
2.指導後の処置について
指導の結果は大体1ヶ月後に書面にて郵送で送られてきます。
指導後の処置は以下の4種類に分かれます。
①概ね妥当 概ね問題ない場合
②経過観察 適正を欠く部分はあるが軽度、担当者の理解があり改善が期待できる場合
③再指導 適正を欠く部分があり、再指導を行わなければ改善が判断できない場合
およそ、1年後に再度個別指導。通常の個別指導として実施されるので指定カ ルテは30件
④要監査 指導の結果、「指導大綱」に定める要件に該当する場合、監査対象になる。
結果は「注意・戒告・取消」
3.まとめ
いかがでしたでしょうか?
新規指導にあたり、まずは、カルテの書き方や正しい診療報酬算定など日々取り組んでいきましょう。
Study Groupアオホンでは、こういったカルテの記載方法や診療報酬算定の疑問点などのご相談に対応しております。
具体的に何をすればいいのか、不安に感じることがあればぜひ一度ご相談ください。
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