フッ素の算定方法について解説していきます。
01.保険で算定できる病名の種類
①小児う蝕患者の継続管理(C管理中)
②根面初期う蝕(根C)
③エナメル質初期う蝕(Ce)
があります。
02. 小児う蝕患者の継続管理について
小児のう蝕が多数歯ある患者に行うフッ素塗布の病名はC管理中で、16歳未満の患者に算定可能です。
対象歯は、
5歳未満の歯冠修復困難なフッ化ジアミン銀を算定した歯
シーラントを行った歯
歯冠修復を行った歯
となります。
初回1度のみフッ化物洗口(40点)も算定可能となります。
多数歯う蝕の定義は年齢によって異なりますので下記の表を参考にしてください。
03.根面う蝕について
初期の根面う蝕に対して、フッ素塗布を行える患者の対象年齢は65歳以上で歯科疾患管理料を算定しており口腔内の管理ができている患者です。
歯科訪問診療での根Cの算定に年齢制限はありません。
04.エナメル質初期う蝕について
初期のエナメル質う蝕(白濁)に対して、フッ素塗布を行えます。
年齢制限はありません。
算定のためには、白濁部の写真が必要です。
05. 実際の算定方法(C管理中)
小児多数歯う蝕は、施設基準関係なく
3カ月に1回フッ素塗布の算定が可能
F洗口は初回のみ算定可能です。
06.実際の算定方法(口管強ではない場合)
口腔体制強化加算の施設基準の届出を行っていない場合、
フッ素塗布処置の算定は3ヶ月に一度
エナメル質初期う蝕管理料、根面う蝕管理料は毎月算定可能です。
機械的歯面清掃は2ヶ月に一度となります。
07.実際の算定方法(口管強の場合)
根面う蝕の場合は、
根面う蝕管理料、口腔管理体制強化加算は毎月算定可能
F局は3カ月に一度算定可能です。
写真撮影は不要で、歯清を毎月算定する場合は、摘要に理由が必要です。
エナメル質初期う蝕の場合は、口腔体制強化加算の施設基準の届出を行っている場合、
フッ素塗布処置、機械的歯面清掃の算定は毎月可能となります。
写真の撮影は必須です。
08.摘要記載項目
Comments